不良住宅の監視と改善のための原則です。木造住宅密集地区の改善はもちろん、今日、住宅市場の中で発生している欠陥住宅や悪質リフォーム、あるいはアスベストなどによるシックハウスなどを監視、改善させるのは居住者保護の観点から欠かせないからです。住生活基本法が「ストック重視」をいうなら、これこそ喫緊の課題であるはずです。当然のことながら最低居住水準を下回る住宅については、建築を認めない措置を取ることになります。
[参考情報]
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また住宅の広さだけではなく、居室の形状、住宅設備、住環境の基準も設定されるのがのぞましいのはいうまでもありません。これらをどうチェックするのか。その役割を担うのが(現在の総務省・土地住宅統計調査とは異なった)住宅調査です。そこにはこれまでの調査には含まれなかった収入や住宅費負担額なども入れる必要があります。その調査と並行して、不良・欠陥住宅を発見し、その改善を求める住宅監督の制度、住宅改善を義務づける制度、住宅改善に要する費用の公的助成(英国では「住宅補助金」という)についても触れられなければならないでしょう。これらの措置が盛り込まれなければ、法的に最低居住水準の確保を約束しても、それが実現するはずもないからです。